一般社団法人 雨漏り鑑定士協会

定款

定款

第1章総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人雨漏り鑑定士協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を名古屋市守山区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、雨漏りによる建築物の被害をなくし、消費者の不安やストレスを解消し、そこから派生するトラブルを解決するため、雨漏りの発生するメカニズムを職業能力資格の創設と認定を通じ、国内建設業界および一般消費者へ広く知らしめることを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.  職業能力資格「雨漏り鑑定士」認定基準の策定、公表、認定事業
2.職業能力開発、職業能力資格認定に関する教育研修事業
3.  雨漏りに関するセミナー、イベント、研修、塾、講演等の企画、運営、広報事業
4.各種建造物、構築物等の雨漏り調査、診断、鑑定事業
5.雨漏りに関する調査、研究、データベースの構築、管理事業
6.前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

第2章社員

(入社)
第6条 当法人の社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退社したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4.  3か月以上会費を滞納したとき。
5.  除名されたとき。
6.総社員の同意があったとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 社員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、一般法人法上の社員としての地位を失う。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2.  当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章社員総会

(開催)
第12条 定時社員総会は、毎年1月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第13条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2.  社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第15条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章役員

(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
1.理事2名以上10名以内
2.  理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。

(選任)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の考から選任することを妨げない。
2.  代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.  任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2.  代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第23条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章計算

 (事業年度)
第24条 当法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月末日までの年1期とする。
 
(事業計画及び収支予算)
第25条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

第6章附則

(最初の事業年度)
第26条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年11月末日までとする。

 (設立時の役員)
第27条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事   池田 大平
設立時理事   品川 真一
設立時理事   西田 泰司
設立時理事   川口 知宏
設立時理事   大町 武司
設立時理事   大山 哲央
設立時理事   山添 正信
設立時代表理事 池田 大平

 (法令の準拠)
第29条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

代表理事挨拶
PAGETOP
Copyright © 雨漏り鑑定士協会 All Rights Reserved.